今日のこあら
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こあらの上海旅行記(まとめ

こあらの見た風景(要はブログ) スタートしました。


2005年05月25日(水) 電車が止まる(結果)〜JRに給料保障をしてもらえないわけ

朝、目が覚めてテレビをつけたら
東海道線と横須賀線が全線ストップ。

殊勝なこあらは、通常より一時間もはやく
家をでた。
・・・さて、会社には何時につくのだろう?

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ブログに書いた経緯のように動き、結局、定時を
1時間30分超えた10:30に会社に着きました。
東京−横浜間を4時間かけて移動したことになります。

うちの会社は、交通機関の遅れによる遅刻は、遅れた分だけ
賃金の25%カットという扱いになります。
(自分のせいで遅刻したときは、賃金無支給です)
ちなみに、残業をすると25%上乗せですので、
会社としては「所定内労働時間は働け」ということなのだと、
理解しています・・・納得はしていないけど。

結局、残業もなく帰ったので、こあらの給料は、
今月分は、少し下がるのです。
でも、下がったからといって、JRに損害賠償請求は
できないんですよね。

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定期券や切符を買うこと。
これは、法律の目で見ると、鉄道会社と
「○○駅〜△△駅まであなたを運ぶ」という
運送に関する契約を結んだことになります。

ただ、通常の契約は、あらかじめ内容を確認し、交渉してから
契約するのが一般的ですが、
電車に乗るための契約は、鉄道会社が条件を示し、乗客は
その条件に従うかどうかの選択肢しかない契約といえます。
(このような契約を「附合契約」といいます。会社から示される
条件は一般的に「約款」などといわれます。)

さて、その契約の中身ですが、JR東日本の場合は
「JR東日本旅客営業規則」といいます。
これまで書いてきたようなことも、規則にはかいてあります。

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第2条
当社線及び当社線と他の旅客鉄道会社線に係る旅客の運送等に
ついては、別に定める場合を除いて、この規則を適用する。

第5条
旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示が
あつた場合を除き、旅客等が所定の運賃・料金を支払い、
乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。

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で、今回のケース。
信号機トラブルで電車が動かなかったのですから、
その状態は「運行不能」となります。
しかし、JRがその不通区間の移動が出来るように措置をした
場合は、その区間は開通しているものとみなす=通常どおりと扱うのです(第7条第3項)

第7条第3項
列車等の運行が不能となつた場合であつても、当社において鉄道・軌道・自動車・船舶等の運輸機関の利用又はその他の方法によつて連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして、旅客の取扱いをする。

よって、振替輸送で目的地に着いたのであれば、それにより、
「目的地まで運ぶ」という約束を果たしたことになります。

確かに、予定されていた時間はかなりすぎていますが、
普通乗車券(定期券)は「運ぶこと」のみを約束しているため、
時間に関しては無関係です。
だから、JRは債務不履行ではないのです。
当然、この点について、乗客はJRに責任を追及できません。

損害賠償請求の理由にもう一つ不法行為責任があるのですが、
信号トラブルが「不法」とまではいえないでしょう。感覚として。
(この議論は、専門家の皆さんがやってください。)

そのため、こあらの給料が減額されても、
JRには文句が言えないのです。


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