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2006年01月09日(月)
障害者自立支援法-公費負担について
掲示板にも書き込みがあったので、障害者自立支援法についてちょっくら調べてみました。堅い文章が多くて、 読みにくかったけどよ。 とりあえず、皆さんが気になっている公費負担についてね。 私が主治医から土曜日に聞いた情報も含めます。 今、一般的に皆さんが受けている「32条」 (通院医療費公費負担制度)は、四月から ”障害者自立支援法”に基づく「自立支援医療」 と言う名称のものに変わります。 とりあえず、今32条を受けているひとは、期限が残っている 残っていないに関わらず、1月末を目処に市町村 (地方によっては都道府県かも?)からお知らせがくるようです。 ちなみにうちの市町村では、市町村の広報1月号に その旨が載っていましたので、みなさんも一度ご確認 することをお勧めします。あとは市町村によって窓口が 異なりますが、大抵は市町村の福祉課か保健所に聞けば 詳しい話はわかるはず。 (名古屋市のサイトには、ちゃんと載ってました。 東京都はこちら。情報おせー。) そして「自分は公費負担を受けられるのか」という話ですが 確かに現在の32条よりは、審査は厳しくなるようです。 条件としては「重度かつ継続する必要のあるもの」 (以下厚生省サイトより) <当面の「重度かつ継続」の範囲> ・ 疾病等から対象になる者 精神通院医療 : (1) 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、 認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等) (2) 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、 以下の病状を示す精神障害のため計画的・集中的な通院医療 (状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を 継続的に要すると診断された者として、認定を受けた者 ・ 情動及び行動の障害 ・ 不安及び不穏状態 だそうです。 何となくですが、私が主治医から聞いた話では、 審査が厳しい、というよりは、主治医が「重度」と 決めたものに対しては、通るような感じです。 (まぁ通るように診断書を書いてくれる、ってのも ありますけどね。) なので、4月以降も公費負担を受けたい人は、 主治医に積極的にアピールしたほうがいいかも。 なんかそれが大事な気がする(ぇ だって、厚生省のラインって、結構曖昧な気がするし。 結局、うつ病と病名がつかなくても、 主治医が「この人は不安な状態で、継続的に治療すべき」と 判断したら、厚生省のラインは超えるわけで。 不安、なんて言ったら、みんな不安ですよねぇ・・・(ぉ でも主治医も言っていましたが、やはりそんな理屈こねても 適用にならない人も大勢いるようなので、 医者が全てを通すわけにはいかないみたいです。 なので、とにかく主治医に相談してみてください。 「自分の病名はこれこれだから通る」って話では ないことは確かです。うつ病でも通らない人は沢山いるはず; 負担額は、1割になります。でも所得による上限があって 1割払うけど、月にいくら以上は負担しなくていい、という ものがあるようです。それは世帯の所得によって変わりますので 何ともいえないのですが、私の場合だと1万らしい。 (昨年度、給料の8割くらいの所得に対してですが) それは、市町村民税を払っている額によって変わります。 まぁでもたいていの人は、2500円〜10000円だと思います。 もちろんデイケア等の料金もその上限に含まれるようなので、 考えようによっては安くなるのか?? (だって32条に上限ってなかったですよね???) まぁこんな感じです。 私の感覚だと 審査に通って→(負担が比較的軽い人)今よりちょっと負担増 →(負担が重かった人)今より安くなる? って感じですかね。上限がある分、少し変わる気がします。 やっと厚生省の発表文書も一通り読んだし(ぇ 主治医にももう質問できそうなので 質問も受け付けます。掲示板かメルフォからどうぞ。 :参考サイト: 厚生省 全家連 しかし、これって >18年4月時点での利用者負担及び軽減措置を記載 >したものであり、3年後に障害者自立支援法全体の見直しを >行う際に、利用者負担についても、併せて見直しを行います。 ってあるんだが、この先3年の話なのか・・・ また3年後にごちゃごちゃするわけですな。 困ったもんだねぇ。 |