2002年03月01日(金) |
志村化工の株価操縦を、ネット証券会社は知っていた? |
日経ではないが、
毎日新聞社会面に、志村化工株の操作で、ネット証券担当者が、「異常な売買と知りつつ、注文を受け付けた」と話していることが報じられていた。
もし、報道されているとおりだとすると、その担当者は幇助犯に問われる可能性があり、そのネット証券も罰金の対象となりうる。
当該担当者は、手数料欲しさに、注文をそのまま受けたのだろう。
しかし、相場操縦によって、被疑者たちは一億円の利益を得たと報じられており、逆にいえば、それけだけ損をした人がいるということである。
自己責任の原則は、公正な証券取引市場があって初めて、成り立ちうる責任である。
したがって、相場操縦という不公正な取引が行われ、それを証券会社が見て見ぬ振りをしたのであれば、それは極めて問題のある行為であるといわなければならない。
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