2002年05月15日(水) |
特許訴訟で、損害賠償額の大幅引き上げを検討 |
日経ではなく、朝日(H14.5.15付)であるが、1面に、「特許訴訟で損害賠償額の大幅引き上げを検討」と報じられていた。
これまでは、損害賠償というのは、損害の回復を目的とするものだから、損害以上の請求は認められないとされてきた。
しかし、そんなことは、条文のどこにも書いていない。
損害賠償の目的に、加害者に制裁を与え、違法行為の抑止をはかること(懲罰的損害賠償請求)を含めても何ら問題ではないし、法律に反するわけでもない。
法律立案者は、「損害以上の請求は認められない」というドグマから抜け出し、当面、知的所有権の侵害についてだけでも、損害賠償額の引き上げをはかるべきである。
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