2002年07月16日(火) |
酒類販売店の規制は問題である |
日経(H14.7.16付)夕刊・3面で、酒類販売店の出店規制が撤廃されることになることから、与党は、酒類販売店保護のために、過当競争地を指定して、その地域内での新規出店を規制できる法案をまとめたと報じていた。
営業の自由は、憲法で認められた権利であり、酒類販売店の出店も本来は自由なはずである。
そのため、出店を規制する法律は憲法違反ではないかという議論があり、憲法の授業では必修の論点である。
ただ、結論としては、表現の自由に比べて、営業の自由は権利として弱いから、ある程度の規制も許されるとされている。
違憲審査基準が、権利の内容によって違うことから、「二重の基準・ダブルスタンダード」といわれている。
しかし、出店規制が違憲ではないとしても、その規制が適切かどうかは別問題である。
かつては、酒類販売は免許制であったため、免許の売買がなされ、それを業とする会社まで存在した。 その会社を知っているが、一時は免許の売買額が高騰し、役員は高級車を乗り回すほど儲かっていた。 しかし、規制緩和に伴い、業績は落ち、最後は破産をした。
過度の規制は、そのようないびつな商売を生み出すことになり、弊害の方が多いように思う。
|