2002年09月04日(水) |
カルテの開示請求について |
日経(H14.9.4付)・社会面に、医師会の指針として、カルテを遺族にも開示するように決めたという記事が載っていた。
ただ、訴訟することが前提の請求に対しては、開示を拒否できるという方針は変わらないとのことである。
医師と患者とに信頼関係を創るには、情報開示が不可欠あるのに、どうして医師会はこう頑ななのだろうと思う。
もっとも、訴訟を念頭に置いている場合は、病院に対し直接開示請求はせずに、裁判所の命令を得て、いきなり病院に行ってカルテをコピーすることが多い。
それゆえ、医師会が開示請求を認めなくても、あまり影響はない。
裁判所の命令を得て、いきなりカルテをコピーするのは、事前に訴訟することが分かれば、改ざんされる恐れがあるからである。
まさか病院がそんなことをしないだろうと思うかも知れないが、東京女子医大のカルテ改ざんをみても分かるとおり、そんなに珍しいことではないのである。
それにしても、医師会は、訴訟になる場合は開示請求を拒むというし、患者側は、どうせ裁判所の命令を得てカルテをコピーできるのだから構わないということは、医師と患者側にまったく信頼関係がないということである。
これは、双方にとって不幸な事態であると思う。
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