2002年10月23日(水) |
マンションを退去するとき、クリーニング費用までも持つ必要があるか |
日経(H14.10.23付)・社会面に、44人が、敷金返還を求めて大阪簡裁などに一斉提訴したとの記事が載っていた。
アパート・マンションなどから借主が退去するとき、原状回復費用として、畳の張り替え費用、クリーニング費用などが敷金から差し引かれることはよくある。
訴えを起こした側の主張は、通常の日常生活を送っていたことによる汚損まで、原状回復費用として差し引くのは許されないので、その分は返せということである。
この種の相談はよく受ける。
だいたいは賃借人側からの相談であり、敷金全額が返ってこず、納得できないという言い分である。
その場合、敷金としては20万円から30万円程度が多い。
この種の事案を弁護士を頼んで裁判すると費用倒れになる。
少額訴訟という手段もあるが、やはり手間暇かかるし、被告が通常訴訟を希望すれば、一回では裁判は終了しない。
だから、敷金の問題というのは、相談を受ける方も悩ましい事案なのである。
ところで、冒頭の訴訟をとりまとめているのは、大阪の弁護士たちである。
本当に、大阪の弁護士はいろいろとやるなあと思った。
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