日経(H15.2.18)・社会面に、エアコンの騒音で体調を崩したとして、隣の居酒屋に対し157万円の慰謝料の支払を命じたと報じていた。 この訴訟で、裁判所は、「騒音は受忍限度を超えている」と判断している。 受忍限度を超えているのに、認められたのはたった157万円である。 室外機の撤去も認められなかった。 したがって、被害を受けた女性は、今後も毎日騒音に悩まさせなければならないわけである。 騒音の被害者というのは、やられ損だと思う。