2003年02月17日(月) |
偽造カードを3000枚も密輸入 |
日経(H15.2.17付)・社会面に、偽造カードを3000枚も密輸入しようとして、マレーシア航空乗務員が逮捕されたと報じていた。
3000枚のカードとなると大変な重さである。
スーツケース一杯になり、空港にあるカウンターの上に持ち上げようと思っても一人では上がらないぐらいである。
500枚ずつ分ければいいのにと思うのだが、いっぺんで3000枚も持ち込もうとするのは、それぐらい持ち込んで成功したことがあったからなのだろう。
偽造カードの密輸入は、かつては関税法違反にしか問えず、非常に罪が軽かった。
そこで検察庁は、偽造カードにクレジットカード会社のロゴマークが印刷されていることを捉えて、商標法違反で起訴したことがあった。
しかし、裁判所は、商標法違反の成立を認めなかった。
そのため、平成13年に刑法が改正され、偽造カードの密輸入も罪が重くなったのである。
それにしても、偽造カードはいったん市中に出回ると、あまり問題化しない。
偽造グループは、偽造カードで買い物をして、すぐに換金するのだが、物を販売した側は、物が売れればいいのだから、被害届を出したがらないからである。
また、名義を使われた人間も保険でカバーできるから、被害意識は少ない。
こういった理由もあり、この種の犯罪は一向に減らないのである。
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