2003年02月20日(木) |
箱ブランコ事故で、名古屋高裁は男児にも過失を認め、賠償額を2割減額 |
日経(H15.2.20付)・社会面に、箱ブランコ事故で失明した小学2年の男児が、福井市に対し損害賠償を求めた裁判で、名古屋高裁は、男児にも過失があるとして、賠償額を2割減額したという記事が載っていた。
この事故では、男児は、箱ブランコの背もたれの部分を外から押して遊んでいた。
ところが、誤ってうつぶせに転倒、ブランコの底と地面に頭が挟まれ、頭蓋骨骨折、右目を失明した。
判決は、「箱ブランコを外から押してこいだ場合、転倒して負傷する危険性があることは小学校低学年でも予見することができた。」と述べて、賠償額を減額したものである。
しかし、「外から押してこいだ場合に、転倒して負傷することが予見できた」といえるのだろうか。
「予見できた」ともいえるし、「予見できなかった」ともいえるのではないか。
そう考えると、裁判所の認定はかなりあやふやなところがあるといえる。
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