2003年02月21日(金) |
武富士が、サービス残業による未払賃金をすべて支払う和解 |
日経(H15.2.21付)・社会面に、武富士に対するサービス残業訴訟で、武富士が、元社員の言い分をすべて認め、未払い賃金を支払う和解をしたと報じていた。
従業員にとっては、完全勝訴である。
サービス残業に対する訴訟で勝つポイントは、残業したことの証拠があるかどうかである。
武富士の裁判でも、サービス残業したことの証拠集めの依頼が、消費者問題を扱っている弁護士たちにあったようだから、証拠集めには苦労したのかもしれない。
逆にいえば、社員がサービス残業しているときに十分な資料を集めておき(たとえば、この日は何時まで、どのような仕事をしたかという詳細なメモでもいい)、会社を辞めてから、残業代を請求する訴訟をすれば、請求が認められる可能性は格段に高くなるということである。
ところで、先日、空調設備のメンテナンスをしている小さな会社から破産の相談を受けた。
その会社は、コンビニが得意先で、そのため24時間対応体制をとっていた。
そして、深夜メンテナンスに出かけた社員には、残業代を全部支払っていた。
そのため、人件費が異常にかかってしまい、それが原因となって倒産することになってしまった。
要するに、この会社では、サービス残業なしにはやっていけなかったわけである。
なかなか難しい問題である。
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