日経(H15.4.1付)社会面に、ヤフー掲示板に虚偽の書き込みをしたことに対し、裁判所が、プロバイダー法に基づき、情報開示を命じたと報じていた。 特徴的なことは、ヤフーでは、すでに書き込みした者の氏名、住所、勤務先を開示していることである。 とすると、それ以上の情報を開示する義務まであるかが問題になる。 詳細が不明のため、判決に対するコメントはできないが、注目される判例となると思う。