日経(H15.4.15付)社会面に、「中島らも」に対し、大麻所持で懲役10月の求刑があり、判決は5月26日と報じていた。
5月26日の判決となると、一か月以上先である。
このような先に判決となる場合は、実刑となる可能性が高い。
どうせ勾留されたままだから、早く判決する必要がないからである。
だから、弁護人としては、一ヶ月以上も先に判決日を指定されると、実刑になったも同然だから、がっかりする。
これに対し、執行猶予の場合、普通は一週間後に判決日が指定される。
どうせ釈放されるのだから、早く判決をして釈放した方が被告人のためにもいいからである。
微妙なのは二週間先に判決日が指定されたときである。
この場合は、裁判所の都合によって判決日が二週間先になっただけのことが多いのだが、弁護人としては、やきもきする。
弁護士としは、事案の内容からおおよそ判決の予測はつくのであるが、最終的に判決を決めるのが裁判官だから、判決日の指定にまで気になるのである。
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