2003年04月24日(木) |
著作権法は、映画だけ特別扱い |
日経(H15.4.24付)社会面に、角川映画の著作権は、角川春樹ではなく、角川書店に帰属するという判決があったと報じていた。
著作権法において、映画の著作権の規定はやや複雑であるが、最終的には映画製作者に著作権が帰属することにしている。
それは、映画製作に巨額の費用が必要であり、それを調達するのは映画製作者だからであるというのが理由である。
また、映画の円滑な流通を図るためには、多数の著作権者を認めることは適切でないことも、製作者一人に著作権を帰属させる理由といわれている。
著作権法は、なんだか映画だけ特別扱いなのである。
確かに、巨額の映画制作費を使うハリウッド映画では、映画製作者の権限は強いし、映画製作に最も寄与しているのは製作者であろう。
しかし、日本では従来から監督の権限が強く、映画製作に大きく寄与しているのは映画監督であった。
その意味で、私は、著作権法の映画についての規定は実態に合っていない部分があると思う。
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