2003年04月28日(月) |
治療法のガイドラインを作成−医療過誤の重要な証拠になるであろう− |
日経(H15.4.28付)29面に、「診療ガイドライン」を作成する動きが相次いでいると報じていた。
ガイドラインでは、治療法を明快に説明したり、治療方法の選択肢を患者に提示しているそうである。
このような動きに対し、「ガイドラインで危険性は説明したはずという言い訳に使われそう」という意見もあるようである。
しかし、このようなガイドラインができれば、医療過誤訴訟において患者側にとって重要な証拠となるであろう。
医療過誤では、裁判官は医療に関して素人である。
それゆえ、裁判官としては、治療方法がおかしいと感じても、おかしいという何らかの裏づけが欲しいわけである。
そのため、治療法のガイドラインがあれば、それをよりどころとして、裁判官は判断を下しやすくなるであろう。
たとえば、胃壁を修復する治療手段として、これまでは胃潰瘍を切除したり、有効性のない医薬品を投与したりして、国際基準と大きくかけ離れた治療がなされていたそうである。
しかし、ガイドラインでは、ピロリ菌の除去を明確に位置付けており、それゆえ、不必要な胃潰瘍の切除手術した場合は、医療過誤と認められる可能性が大きくなると思われる。
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