2003年05月07日(水) |
カルテの改ざんには処罰規定がない |
日経(H15.5.7付)社会面に、「医師のカルテ改ざん『NO』」というコラムがあり、その中で、カルテの改ざんについては罰する法律がないと書いていた。
「そうだったったけ。刑法160条に虚偽診断書等作成罪というのがあったはずだが・・。」と思って調べてみたら、条文では、「診断書、検案書、死亡証書」と限定されていた。
カルテはこれらに該当しないから、処罰できないということになる。
しかし、医師がカルテを改ざんするということは、裁判官が証拠を捏造するようなものである。
そもそも、カルテを改ざんしようとする動機に、酌むべき事情はない。
したがって、医師がカルテを改ざんした場合は厳しく罰せられて当然であり、処罰規定は絶対に必要である。
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