2003年08月20日(水) |
27%もの利益を謳う勧誘は危険 |
日経(H15.8.20付)4面に、証券取引監視委がみずほインベスターズ証券の投資勧誘が違法であると指摘した検査結果に対し、同証券が異議を唱える「意見申し出」を行ったと報じていた。
「意見申し出」は、最近導入された制度であり、検査結果に対し異議を唱えることを認め、適正手続きの確保をはかろうというものである。
従来は、行政の顔色を伺い、指導があればそれをただ受け入れるだけだったから、自分の意見をきちんと主張し、異議を唱えたということはいいことだと思う。
ただ、記事によれば、証券会社本店営業部長が27%の利益が得られるという勧誘資料を作成し、しかも27%の利益が得られる前提条件の記載さえもなかったそうである。
しかし、いまの経済情勢で27%もの利益を挙げることは実際には難しい。
世の中には詐欺まがいの投資勧誘が多いが、配当が20%以上を謳っている場合は、近づかない方がいいと思う。
今回の証券会社の勧誘手法が詐欺的手法とはいわないが、たとえ「このような条件の下では27%の利益が上げられる」という前提条件の記載があったとしても、27%もの利益を謳う勧誘資料は問題であり、証券会社の「意見申し出」は認められないだろう。 (実際、証券会社の言い分は認められなかったようである。)
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