日経(H15.8.21付)社会面に、弁護士が週一回だけ裁判官となる、パート裁判官が誕生すると報じていた。
担当する事件は調停事件に限定するようである。
しかし、調停事件の裁判官に弁護士がなったからといって、どれだけ意味があるか疑わしい。
調停は裁判所での話し合いという制度であり、調停委員が2人いて、その調停委員を介して、双方が話し合いをする。
そして、話し合いがまとまりそうになると、おもむろに裁判官が出てきて、最終的な調停案を作成するのである。
つまり、調停事件においては裁判官の役割は大きくなく、むしろ調停委員が中心になって処理されている。
しかも、調停委員には従来から弁護士がなっていた。
その意味で調停事件の裁判官に弁護士がなったからといって、直接的な効果は期待できない。
ただ、パート裁判官制度は、弁護士が週一回裁判官になるのだから、弁護士と裁判官の垣根が少し低くなるという点では意味があるのかもしれない。
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