2003年08月27日(水) |
被害者への配慮と、被害者による直接の尋問 |
日経(H15.8.27付)社会面に、「被害者配慮に動いた司法」という見出しで、池田小事件の裁判で、裁判所、検察庁は遺族らの被害感情に最大限配慮したと書いていた。
裁判所は、被告人と顔を合わせるのも嫌だという声の配慮して、別室で証言することを認めたし、検察官は公判のたびに説明会を開いたのである。
このような対応は、これまでの裁判と比較すると異例のことであるが、殺された子どもの親の気持ちを考えると、この程度の配慮は当然といえよう。
ただ、その記事の中で、欧米では被害者が被告を直接尋問できるが、日本ではそれはできないと書いていた。
その後の報道によっても、被害者が被告人に直接尋問できる制度が検討されているとのことである。
確かに、被害者が被告から直接犯行の動機を聞きたいという気持ちは分かる。
しかし、直接尋問しても、結局は被害感情をぶつけるだけになり、裁判が混乱する可能性は高いのではないだろうか。
被害者の立場は最大限尊重されるべきと思う。
しかし、それは被告に対する直接の尋問以外の方法によってなされるべきではないだろうか。
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