2003年09月02日(火) |
株主代表訴訟が和解をしない言い訳材料になっている |
今日の日経(H15.9.2付)7面に、東京都の銀行に対する外形標準課税訴訟において、和解に応じるかどうかについて、銀行側の意見が分かれていると報じていた。
1審、2審が同じ結論(東京都敗訴)であれば、最高裁でひっくり返ることはほとんどあり得ない。
したがって、東京都としてはどうしても和解して欲しいだろう。
他方、銀行側はどうか。
本音は和解したいのではないかと思う。
和解すれば、全額ではないが相当の金額が返還されるし、今後の取引を考えると、東京都に恩を売っておきたいはずだからである。
ただ、最高裁でも銀行側が勝つ可能性は100%に近いから、安易に妥協すると、株主代表訴訟を起こされる可能性はある。
それが怖いのだろう。
もっとも、そんなことを言い始めたら、和解なんか一切できないことになる。
株主代表訴訟が定着してから、「株主代表訴訟の恐れ」が、和解をしないことの言い訳に使われることがよくある。
しかし、和解には早期の解決というメリットがあり、また、2審の判決理由によると、税金が高すぎたのが問題というのだから、税率を下げた和解をしたとしても株主代表訴訟で敗訴することはないだろう。
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