2003年09月03日(水) |
テレビ電話は薬事法違反かもしれないが・・。 |
今日の日経(H15.9.3付)3面に、ドンキホーテが、医薬品を販売する際に、薬剤師を店舗に常駐させずテレビ電話で対応しようとしたところ、厚生労働省が、薬事法違反の恐れがあるとして中止させたという記事が載っていた。
ドンキホーテは、厚生労働省の指導に反発し、「緊急時に限って薬を無料提供する」というサービスを開始したそうである。
しかし、無料かどうかが問題ではないから、その反発の仕方はあまり意味がない。
厚生労働大臣は「薬剤師は人の話を聞くだけでなく、その人の顔色を見ながら決めるのではないか」と言って、テレビ電話による対応を批判したそうである。
しかし、薬局で顔色まで見られたことはない。
症状を話すると、その症状に対処する薬を出してくれるだけである。
しかも、テレビ電話であっても顔色は分かるのではないだろうか。
薬事法は「その薬局を実地に管理しなければならない」と規定しているから、条文上は厚生労働省の言い分は間違ってはいないが、本音は、薬剤師の権益保護のためとしか思えない。
もっとも、ドンキホーテも、薬剤師を全店24時間常置させることは人件費が大変であり、その削減策としてテレビ電話を使ったのだろうから、利用者不在の争いといえるかもしれない。
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