2003年11月05日(水) |
大阪地裁のほうが消費者にやさしい? |
日経(H15.11.5付)社会面で、大阪地裁が、EB債の説明が不十分として証券会社に賠償命令を認めたという記事が載っていた。
EB債というのは、満期のときに特定銘柄(本件ではドコモの株式)の株価が基準を上回っていると高い利息が得られるが、基準を下回ると、その株式を含み損を抱えたまま現物で取得するという仕組みである。
したがって、元本割れをすることがありえるのだが、その説明が不十分であったと認定したようである。
ただ、購入者にも過失があるとして、請求の6割しか認められなかった。
EB債というのは、基準を下回っても現物の株式を取得できるのだから、ハイリスクというほどではない。
しかも、この件の被害者は年金生活をしている老人ではなく、会社社長のようである。
とすると、東京地裁だと請求は認められなかったか、たとえ認められても、過失相殺されて、請求の1割くらいしか認められなかったと思う。
事案ごとに事実が異なるから一概にはいえないにしても、一般的傾向としては、東京地裁に比べて大阪地裁は証券取引や先物取引の被害者にやさしい気がする。
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