2003年11月07日(金) |
訴訟記録の紛失には注意 |
日経(H15.11.7付)社会面に、検察庁で捜査記録が盗難に遭い、検事正が処分されたという記事が載っていた。
裁判官が、車の中に記録を置いていて盗まれたとか、電車で記録を置き忘れたという話は聞いたことがある。
これに対し、検察官の場合は記録を自宅に持ち帰らないから、帰宅途中で盗まれるということはないが、検察庁の庁舎で盗まれ、それが警備員というのだから、防ぐのは難しい。
記事では、この件で検事正が処分を受けている。
訴訟記録を車の中において盗まれたり、電車に置き忘れた場合、裁判官は退官を余儀なくされる。
弁護士が記録を無くした場合、「退官」にはならないが、依頼者に訴えられれば懲戒の対象になるだろう。
弁護士は訴訟記録を持ち歩くことは多いから、よほど注意しなければならない。
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