2003年11月19日(水) |
東京地裁が、旧商工ファンドの手形は手形制度の濫用であると認定 |
日経(H15.11.19付)社会面で、東京地裁が、旧商工ファンドの手形が手形制度の濫用であるとして訴えを却下したと報じていた。
商工ファンドが使用していた手形は私製のものであり、かつては、それを使って、東京地裁に対し手形訴訟を大量に提起していた。
それは、手形訴訟は通常訴訟と異なり、簡易迅速な手続きであり、商工ファンドにとって好都合だったからである。
これに対し、東京地裁が、商工ファンドに対し、手形訴訟でなく通常訴訟で提起するよう指導し、商工ファンドも一応これに従っていた。
ところが実際は、商工ファンドは、東京地裁を避けて、他の裁判所で手形訴訟を提起していたのである。
このような商工ファンドのやり方に、東京地裁が怒ったというところのようである。
それにしても、法律上は私製手形が禁止されているわけではない。
その意味で、「手形制度の濫用」という判断は、相当大胆な判決であり、高く評価したい。
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