2004年04月08日(木) |
小泉首相の靖国参拝に違憲判決 |
日経(H16.4.8付)社会面に、小泉首相の靖国参拝が違憲であると判断した福岡地裁の判決要旨が掲載され、2面に社説、3面に解説記事が載っていた。
この件で裁判所が違憲判断をしたことについては賛否両論がある。
日本の裁判制度は、原告の請求が認められるかどうかを判断するのであって、違憲かどうかを判断することを目的とはしていない。
この訴訟では、裁判所は、小泉首相の靖国参拝によって、原告の信教の自由が侵害されたわけではないと認定している。
そうすると、違憲かどうかを判断するまでもなく、原告の訴えは棄却されることになるはずである。
したがって、エリートコースを歩む裁判官であれば、違憲判断はしないだろう。
必要もない憲法判断をすれば、司法の役割を超えているという批判を受けることは必至であるし、この場合に違憲判断をしなくても誰からも非難されないからである。
それなのにあえて違憲判断したのだから、この裁判官は退官前だったからかなあと思う。
退官前であれば、誰への気兼ねもなく、良心に従った判断ができるからである。
そのような考えは邪推かもしれないが、巷間では「退官前にはいい判決が出る」と言われていることは事実である。
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