2004年06月23日(水) |
三親等内の婚姻禁止は絶対的基準ではない |
日経(H16.6.23付)社会面で、叔父と内縁関係にあった女性が、叔父が亡くなったので遺族年金の支給を申し立てた事件で、裁判所は、女性の言い分を認めて、社会保険庁に対し遺族年金の支給を命じたと報じていた。
民法は三親等内の親族の婚姻を禁止している。
しかし、記事によれば、女性が住む農村地域では親族間の婚姻は比較的あったようである。
「三親等内」の婚姻禁止は、民法施行以前の慣習を明文化したものといわれているが、「三親等」ということに絶対的基準があるわけではない。
実際、どこの国の法律でも近親婚を禁じているが、その範囲は「三親等内」とは決まっていない。
この記事を読んで、現時点では絶対的な基準と思っていることでも、実はそうではなく、多様な基準があり得るということを改めて思った次第である
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