2004年06月30日(水) |
作品を国語の副教材に転載することは著作権侵害になる |
日経(H16.6.30付)社会面に、詩人の谷川俊太郎さんらが、作品を国語の副教材に無断転載され著作権を侵害されたとして損害賠償を求めた裁判で、東京高裁は、一審判決とほぼ同様、著作権侵害を認めたと報じていた。
著作権法は、学校授業に使用する目的で著作物を複製することは認めている。(また、入学試験などのために複製することも認めている。)
しかし、複製できるのは担任の先生であって、学校全体が複製することはできない。
また、実際の授業で使用することが必要で、自習用の場合は複製できない。
このように複製できる場合の要件は厳しく、教材会社の副教材として作品を使用することが著作権侵害になることは明白である。
そうはいっても、作品の複製はかなり広く行われており、これまでは問題にならなかった。
それだけに、この判決の影響は大きく、その影響は、教材会社だけでなく、予備校や学習塾にも及ぶと思う。
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