2004年07月14日(水) |
マイクロソフトが公正取引委員会から排除勧告 |
日経(H16.7.14付)1面で、マイクロソフトが公正取引委員会から排除勧告を受けたと報じていた。
排除勧告の内容は、マイクロソフトが、パソコンメーカーと基本ソフトの使用許諾契約を締結する際、特許権侵害で訴えられないような条項を結んだのが不公正取引にあたるというものである。
これに対し、マイクロソフトは、不満があれば事前に別の契約形態を選ぶことができたのであるから、不当ではないと反論している。
しかし、その反論は無理ではないだろうか。
なぜなら、現状では基本ソフトについてはマイクロソフトと使用許諾契約を締結せざるを得ず、パソコンメーカーに選択の余地はないからである。
契約条項の内容自体が分からないので何とも言えないが、記事を前提にする限りは、この件についてはマイクロソフトの言い分は通らないように思う。
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