日経(H23.4.20)夕刊で、被疑者国選弁護人の報酬を水増し請求したとして詐欺罪に問われた弁護士に対し、岡山地裁は懲役1年6月、執行猶予5年の判決を言い渡したと報じていた。 弁護側は「不注意や勘違いで、誤った回数を報告してしまった」と無罪を主張していたそうである。 しかし、計17回だった被疑者との接見回数を「39回」と報告していたそうであるから、「不注意や勘違い」との言い訳は通らないだろう。 水増し請求額は約64万円であり、それで弁護士資格を失うのだから(5年間)、情けない。