| 2011年05月06日(金) |
焼肉チェーン店の集団食中毒事件 |
日経(H23.5.5)夕刊で、焼き肉チェーン店で発生した集団食中毒で、チェーン店を運営する会社や店舗、食肉卸業者などを業務上過失致死傷容疑で家宅捜索したと報じていた。
報道からすれば、会社経営者などに業務上過失致死傷が成立するのは間違いないであろう。
ただ、厚労省が定める生食用食肉の衛生基準では、「加工等基準目標」という表記の仕方であり、基準がかなりあいまいである。
通常の語感だと、『目標』というのはある地点・水準を目指すわけで、一定の基準を定めるものではないように思う。
これでは、報道されているような「衛生基準には罰則がない」というレベルではなく、そもそも基準がないのと同じではないのだろうか。
被害者からすれば、「国に責任はないのか」と言いたいところであろう。
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