| 2011年05月12日(木) |
あたご衝突事件で2士官に無罪判決 |
日経(H23.5.12)社会面で、「あたご」衝突事件で2士官に無罪判決がなされた判決の続報が載っていた。
裁判所が独自に清徳丸の航跡を特定して、清徳丸側に回避義務があったとしたことについて、捜査当局や防衛省の関係者らに戸惑いが広がっているとのことである。
もともと、検察官の起訴自体が、海の上での目撃証言から、果たして航跡を特定できるのだろうかという疑問があった。
それゆえ、裁判所は、検察官の主張を否定して無罪とすることもあり得るとは思っていた。
しかし、裁判所が自ら航跡を特定するとまでは思わなかった。
報道された判決内容によると、裁判所はずいぶん詳しく航跡を特定しているが、控訴審で耐えられるだけの判断なのだろうか。
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