| 2011年05月17日(火) |
最高裁が「震災センター」の設置を検討 |
日経(H23.5.17)社会面で、最高裁が、東日本大震災を原因とする紛争について、震災関連事件を専門に扱う「震災センター」を設置し、専従の裁判官や書記官を新たに配置して集中して処理する方針と報じていた。
阪神大震災でも、神戸地裁・神戸簡裁に「震災事件処理対策センター」が設置されており、その経験も生かし、迅速な処理が望まれる。
もちろん、震災という事情があるとはいえ、裁判では証拠を軽視できないから、判決までとなるとある程度長期化する。
しかし、話し合いで解決する民事調停という手続きもあるし、訴訟でも和解があるので、それを積極的に利用して早期に処理することが可能である。
震災の場合、隣同士での紛争となることも多く、裁判となると遠慮する可能性もある。以前別の震災で現地で法律相談をしたときも、それは感じた。
しかし、震災ではみんなが被害者であり、天災によって生じた紛争について第三者が入って解決する制度と割り切って、積極的に裁判制度を利用した方がよいと思う。
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