| 2011年05月25日(水) |
大阪地裁が最高裁の判断を覆し、再び無罪判決 |
日経(H23.5.25)社会面で、配下の暴力団組員に拳銃を持たせたとして銃刀法違反の罪に問われ、最高裁が一、二審の無罪判決を破棄した元山口組幹部の差し戻し審判決で、大阪地裁は、改めて無罪を言い渡したと報じていた。
裁判所法4条では、上級審での判断は、その事件について下級審裁判所を拘束するとされている。
しかし、大阪地裁は、新たな証拠調べをしたから証拠関係が異なっているので、最高裁の判断に拘束されないとして無罪を言い渡した。
もともと1、2審では無罪であったから、最高裁の判断の方に無理があったということになりそうである。
最高裁も万能ではないので、このようなこともあり得るだろう。
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