| 2011年05月30日(月) |
発信者情報の開示基準 |
日経(H23.5.30)社会面で、タレントの麻木久仁子氏が「2ちゃんねる」の書き込みで名誉を傷付けられたとして、プロバイダーに発信者の名前と住所、メールアドレスの開示を求めた訴訟で、静岡地裁浜松支部は請求通り開示を命じたという記事が載っていた。
麻木氏は、プロバイダーに発信者の情報開示を求めていたが、同社は「書き込みが名誉毀損かどうか判断できず、裁判所に判断を委ねた」とのことである。
プロバイダー自らが、書き込みが名誉棄損かどうかを判断して、発信者の情報開示の可否を決めることはリスクが伴う。
それゆえ、ガイドラインでも、「名誉毀損が明白な場合を除き、判断に疑義があれば、裁判所の判断に基づき開示を行うことを原則とする」としている。
しかし、開示請求する側としては、裁判まで余儀なくされるわけであり、その負担は大きい。
思うに、プロバイダー責任制限法における開示基準について、「開示について発信者から意見を求めた際に、回答がない場合には、開示に理由があるとみなすことができる」とするなど、もう少し、開示できるかどうかの判断をしやすくしたほうがよいのではないだろうか。
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