| 2011年05月31日(火) |
最高裁 卒業式の起立斉唱の職務命令は合憲と判断 |
日経(H23.2.1)社会面で、卒業式で教職員に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを指示した職務命令が、思想・良心の自由を定めた憲法19条に反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁は、「命令には必要性、合理性がある」として合憲とする初判断を示したと報じていた。
この種の事件は各地で多数争われており、その影響は大きいが、これまでの最高裁判例からして予想されていた結論である。
ただ、今回の最高裁の判例により、思想良心の自由との関係をより明確にしたと評価できるのではないだろうか。
すなわち、最高裁は、特定の思想であっても、それが外部的行動として現れた場合には制限を受けることがあるとしたうえで,その制限が必要かつ合理的なものである場合には,外部的行動を制限した結果、思想、良心が制約(間接的制約)されることになったとしても許容されるとした。
これまで思想、良心は絶対的に自由であるというドグマにとらわれ、思想、良心の自由に反しないという理由づけがややあいまいだったが、それが整理されたように思う。
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