| 2011年07月04日(月) |
陸山会事件の裁判で、東京地裁が証拠請求を却下 |
日経(H23.7.4)1面「春秋」欄で、陸山会事件の裁判で東京地裁が、検察側の主張を支える重要な供述調書の証拠採用をまとめて却下したことについて、検察官を皮肉たっぷりに批判していた。
裁判官の基本的発想は、とりあえず証拠採用し、その上で真実かどうかを考えようというものである。
そのため、証拠請求を却下するということはめったにしない。
それが、特捜部の供述証拠を却下したのであるから、証拠請求についての裁判所の姿勢は変わったと言えるかもしれない。
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