日経(H23.6.30)社会面で、青山学院幼稚園に裏口入園できると偽り、現金3500万円をだまし取ったとして、自称経営コンサルタントの男性を詐欺容疑が逮捕されたという記事が載っていた。
この場合、騙された側は、騙した男性に3500万円の返還請求を求めても、それは原則として認められない。
不法の原因のために給付した者は、その給付した物の返還を請求できない(不法原因給付)とされているからである。
実質的な理由としては、返還請求を認めてしまうと、裏口入学を依頼する側は、うまく合格できれば目的が達成できるし、合格できなければ返せということができ、リスクがないことになる。
そうすると、裏口入学の依頼が後を絶たないことになるからである。
したがって、騙した側が得をするということになる。
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