| 2011年07月21日(木) |
石川遼選手を無免許運転の疑いで書類送検 |
日経でなく朝日ネットニュース(H23.7.21)面で、ゴルフの石川遼選手が国内では無効の国際免許で乗用車を運転していた問題で、埼玉県警は、道交法違反(無免許運転)の疑いでさいたま地検に書類送検したと報じていた。
ところが、記事の後段では「海外で免許を取得しても、現地での滞在期間が3カ月未満だと、日本国内では無効となり、無免許運転になるが、石川選手はこの制度を知らず」「県警は石川選手側に故意はなかったと判断した」としていた。
本当に県警が「故意がない」と判断したのであれば、無免許運転罪は成立しないから、「道交法違反の疑いで書類送検」というのは矛盾である。
その点はともかく、現地滞在期間が3カ月未満だと、日本国内では海外免許は無効となることを知らなかった場合、無免許運転の故意がないことになるのか(故意の阻却)、それとも違法性の錯誤に過ぎず故意はあることになるのかという法律上の興味深い問題がある。
もっとも、本件は悪質とはいえない事案であるから、検察官はそのような錯誤の問題には触れずに、起訴猶予処分にすると思うが。
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