| 2011年08月08日(月) |
個人情報とプライバシーを混同している |
日経(H23.8.8)社会面で、子供時代のいじめによる心の傷が、成長してからも残る「いじめ後遺症」への関心が高まっているという記事が載っていた。
このようないじめ後遺症に対しては長期的なサポートが必要であるが、転校した場合にはなかなか引き継げないようである。
その言い訳として、東京都教育委員会は「(いじめ被害を他校に伝えるのは)個人情報保護上の問題もある」との指摘したそうである。
しかし、都教委は、「個人情報」とプライバシーを混同している。
個人情報保護法や行政機関の保有する個人情報の保護法でいう「個人情報」とは、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものである。
それゆえ、いじめ被害の事実は個人情報ではない。
都教委が言いたかったのは、いじめの事実を伝えるのはプライバシー上問題があるということだったのだろう。
しかし、それは本人の了解を得れば何ら問題ないことである。
都教委の指摘は、自分の怠慢を言い訳しているだけでなく、法的に誤っている点で論外であるが、そのような法的に誤ったコメントをノーチェックで書く新聞も問題である。
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