日経(H23.9.6)夕刊で、所有する本を電子化する「自炊」の代行業者約100社に対し、作家や大手出版社が、作家の許諾なしで複製を代行するのは著作権法違反の懸念があるとして、連名で質問書を送ったと報じていた。
自炊代行業者とは、個人が所有する書籍を、代行業者が高速スキャンして電子ファイル化してくれるサービスである。
このサービスが著作権侵害になるか否かが議論されている。
自分でスキャンして電子ファイル化することは、私的使用の範囲内であるから適法である。
そうすると、自分でやれば適法なのだから、第三者に依頼しても、それは自分の行為の一部ゆえ適法というのが素直な考えかもしれない。
しかし、著作権法は、私的使用目的の場合には、「その使用する者が複製することができる」としている。
自炊業者は「使用する者」ではないから、自炊代行業は違法ということになる。
実質的にも、便利なサービスではあるが、高速スキャナーを買えば自分でもできる程度のことであるから、特段保護すべき対象とは思えないのであるが。
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