| 2011年09月15日(木) |
添乗員への「みなし労働制」の適用を否定 |
日経(H23.9.15)ネットニュースで、添乗員が残業代の支払いを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は「事業場外みなし労働制」は適用されないとして、旅行会社に残業代の支払いを命じたと報じていた。
「事業場外みなし労働制」とは、会社の指揮・監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなす制度である。
このみなし労働制が添乗員に適用されるかについて、裁判所の判断は分かれているが、いずれは、適用なしという判断で統一されると思う。
というのは、旅行には行程表があることから、添乗員について「労働時間の算定が困難」という事情は考えられないからである。
ただ、そうなると旅行会社への影響は大きいであろう。
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