| 2011年09月14日(水) |
西武鉄道の株主の損害賠償請求で最高裁が初判断 |
日経(H239.14)社会面で、西武鉄道による有価証券報告書の虚偽記載で株価が下落し損失を被ったとして、株主が損害賠償を求めた事件で、最高裁は「損害額」について初判断、という記事が載っていた。
最高裁は、投資家にとっては取得自体が損害に当たるとして、取得価格から売却価格を引いた上で、そこから虚偽記載とは無関係な経済情勢などによる下落分を差し引いた金額を損害額とするとした。
この事件の損害額の算定方法については、下級審では4通りにも分かれていたが、最高裁はそれらとは異なる5通り目の算定方法を示したことになる。
ただ、最高裁の方法でも、「虚偽記載とは無関係な経済情勢などによる下落分」の算定については不確定要素があるから、一義的に損害額が決まるわけではない。
このように算定方法が分かれるのは、損害賠償できる金額は「実損害」に限られるという思考方法にとらわれているからである。
アメリカのように懲罰的損害賠償を認めれれば、このように算定方法で苦労するということはなくなるだろう。(実損害額を考慮しないというわけではない)
その分、基準がよくわからないということにはなるのだが。
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