| 2011年09月12日(月) |
検察官の証言を反対尋問で崩すことは不可能である |
日経(H23.9.12)夕刊で、捜査資料改ざん事件の初公判が開かれたという記事が載っていた。
記事では次のように報じていた。
「大きなヤマ場は、林敬・前検事正、前田恒彦元検事、佐賀元副部長に、元検事の改ざん行為を“告発”したとされる3人の現役検事の証人尋問。」
「小林前検事正を除く4人は検察側証人であり、弁護側は証人を立てていない。」
「弁護側にとって、反対尋問で証言の信用性を崩せるかがポイント。」
しかし、証人は検事たちである。
それを反対尋問で崩すことは不可能に近い。というか、絶対に不可能である。
元特捜部長、副部長の2人の被告人も、有罪は覚悟しているかもしれない。
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