| 2011年09月26日(月) |
約款の有効性については、難しい問題を含んでいる |
日経(H23.9.26)16面で、民法改正案作業において、現行民法にはない約款に関する規定を新設することの当否について議論がなされているという記事が載っていた。
約款とは、不特定多数の取引の場合に、取引条件をあらかじめ定めたもので、鉄道やバスなどで定められている。
電車が遅延した場合でも普通乗車券は払い戻しされないが、それは約款にそのような定めがあるからである。
しかし、同意もしていないのに、なぜそのような決まりに拘束されるのだろうか。
よく考えると説明しがたく、なかなか難しい問題である。
その意味では、法律で約款の有効性を定めておいた方がよいと思う。
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