今日の日経を題材に法律問題をコメント

2011年09月27日(火) 政治資金規正法違反で小沢議員元秘書らに有罪

 日経(H23.9.27)1面で、小沢一郎・民主党元代表の資金管理団体「陸山会」を巡り、政治資金規正法違反に問われていた衆院議員・石川被告ら元秘書3人について、東京地裁は有罪を言い渡したと報じていた。


 この裁判では、被告人の自白調書の証拠能力を否定している。


 理屈の上では、証拠能力の有無と、証拠の信用性の有無は別問題である。


 そのため、この裁判のように、自白調書が証拠から排除されても、別の証拠で有罪を認定することは可能である。


 逆に、証拠能力は認めても、その証拠の信用性は否定して無罪とすることもあり得る。


 しかし、多くの場合には重要な証拠の証拠能力を否定した場合には、そのまま無罪につながっている。


 逆に、証拠能力を認めた場合には、その証拠の信用性まで認め、有罪されることが多い。


 それゆえ、被告人の自白調書という最も重要な証拠の証拠能力を否定しながら、有罪を認定するのはめずらしい。


 しかも、自白調書を証拠として排除したことから、推測ばかりで事実を繋ぎ合わせて事実認定した感じがある。


 そのように危うい事実認定の仕方であるのに、公訴事実に直接関係しない背景事情まで事実認定している。


 控訴しても有罪は動かないと思うが、事実認定としては行き過ぎではないかという印象を受けた。


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