| 2011年11月22日(火) |
大王製紙の元会長「違法性の認識がなかった」 |
日経(H23.11.22)社会面で、大王製紙の井川意高前会長による巨額借り入れ問題で、同社が、会社法違反(特別背任)容疑で井川前会長を告発したと報じていた。
これについて、前会長の代理人弁護士は「前会長は借り入れの事実を認めているが、当時は違法性の認識がなかった」と説明しているそうである。
代理人弁護士であれば承知していることであるが、「違法性の認識がなかった」というのは言い訳にならない。
刑法の教科書的には「違法性の錯誤」という問題であり、「違法とは思わなかった」というだけでは故意がなかったことにはならないからである。
それだけでない。
前会長は大会社の経営者だったのであるから、会社から巨額な借入してカジノに流用しながら「違法性の認識がない」ということは、罪が重くなる事由になっても、情状酌量の事情にはならないであろう。
|