| 2011年12月01日(木) |
合わせて懲役60年の求刑 |
日経(H23.12.1)社会面で、静岡地裁沼津支部において9件の強姦致傷罪などに問われた被告に対し、検察側は2001〜08年の5件と、09〜10年の4件について、それぞれ懲役30年とし、合わせて懲役60年を求刑したという記事が載っていた。
この被告は2009年に窃盗罪で有罪判決を受けており、その判決の前後でそれぞれ犯罪を起こしているから、刑は別々になる(併合罪とならない)。
したがって、合計で懲役60年の求刑になってもおかしくはない。
しかし、かりに判決が求刑通り懲役60年だったとすると、実際には無期懲役よりも長い受刑期間になるであろう。
そのような、更生の意欲をなくしかねない終身刑のような刑がいいかは疑問である。
裁判所はどのような判決をするのだろうか。
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