| 2011年11月30日(水) |
福井女子中学生の殺人事件で再審開始決定 |
日経(H23.11.30)夕刊で、1986年に福井市で女子中学生が殺害された事件の再審請求審で、名古屋高裁金沢支部は、殺人罪で懲役7年の実刑判決が確定し、満期出所した前川さんの再審を開始する決定を出したと報じていた。
この事件の一審では、無罪判決が出ている。
先日のテレビで、無罪を出した一審の裁判長が、確信を持って「有罪とする証拠がなく、無罪である」と言っていたことが印象深かった。
逆にいえば、確信がない場合には有罪にしてしまうのではないかと思ったからである。
揚げ足取りかもしれない。ただ、裁判官は「有罪推定」であると揶揄されているのも事実である。
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