| 2011年11月29日(火) |
捨て印は押してもよい? |
日経(H23.10.6)広告欄で、雑誌プレジデントの「捨印 簡単に押すと目が飛び出す損害も」という記事が載っていた。
捨印を求められて、「いいのかなあ」と悩むことはときどきあると思う。
そもそも、捨印は、重要でない箇所の明らかな誤記を訂正するときに、勝手に訂正していいですよという趣旨で押すものである。
それゆえ、重要な内容の訂正は認められない。
例えば、住所の番地が違っていた場合には捨て印で訂正できるだろうが、借用書の場合に、借入金額を訂正するのは捨印の趣旨を越えており、認められない。
ただ、重要とそうでない部分の見極めは難しいかもしれない。
私は捨印を押す方であるが、知り合いの弁護士で、捨印は絶対に押さない人もいる。
結局は、捨印は自己責任でということになるのだろう。
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