| 2011年12月16日(金) |
検事が、捜査報告書に事実と異なる記載 |
日経(H23.12.16)社会面で、政治資金規正法違反で強制起訴された小沢一郎民主党元代表の公判で、石川議員を取り調べた田代検事が、捜査報告書に事実と異なるやりとりを記載したことを認めたという記事が載っていた。
捜査報告書には、石川議員が「小沢元代表に虚偽記入を報告し、了承を得た」という捜査段階の供述内容を維持したことについて、同検事から「ウソをつくようなことをしたら選挙民を裏切ることになる」などと言われたのがきっかけと記されていた。
ところが、実際にはそのようなやり取りはなかった。
つまり、石川議員が供述を維持した動機について、虚偽の記載をしていたことになる。
石川議員の供述部分は伝聞証拠であるから、裁判では直ちには使えないにしても、検事が事実と異なることを記載するのは極めて問題である。
石川議員がテープで録音していたから、虚偽の記載の事実が明らかになったのであり、テープがなければ、そのようなやり取りがあったということで通ってしまったであろう。
実際には無かったやりとりを報告書に書いた点について、検事は「記憶が混同してしまった」と釈明したそうであるが、果たしてそうだろうか。
|